ネット上の引用について

  1. 著作物を引用する必然性があり、また、引用の範囲にも必然性があること。引用先が創作性をもった著作物であることが必要。「次のような文章がある」として、あとは丸写しにしたようなものは、引用には当たらない。
  2. 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。
  3. 本文と引用部分が明らかに区別できること。
  4. 引用元が公表された著作物であること。
  5. 出所を明示すること。

著作権法第四十八条)

引用とは(wiki
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8

著作権について
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html