2011-09-19 ネット上の引用について 著作物を引用する必然性があり、また、引用の範囲にも必然性があること。引用先が創作性をもった著作物であることが必要。「次のような文章がある」として、あとは丸写しにしたようなものは、引用には当たらない。 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。 本文と引用部分が明らかに区別できること。 引用元が公表された著作物であること。 出所を明示すること。 (著作権法第四十八条)引用とは(wiki) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8著作権について http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html